大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和62(あ)151 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人百瀬和男の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二

条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例

(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九

五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、

所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、

量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和六二年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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