最高裁判所第三小法廷 昭和62(あ)151 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人百瀬和男の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二
条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例
(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九
五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、
所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、
量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和六二年五月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
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